ベトナム入国時に医療申告が必要になる?2026年7月施行の新制度を日本人向けに解説

ミントクワークベトナム編集部 22 6月, 2026
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ベトナム入国時に医療申告が必要になる?2026年7月施行の新制度を日本人向けに解説

🩺 ベトナム入国時に医療申告が必要になる?

2026年7月1日から施行される新しい医療検疫制度について解説します。医療申告の対象者やワクチン証明書の取り扱い、日本人旅行者・出張者・駐在員への影響をわかりやすくまとめました。

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【2026年7月2日 更新】

2026年7月1日よりベトナムの新たな感染症対策制度(政令165/2026/NĐ-CP)が施行されました。

一方で、2026年7月2日現在、ベトナム保健省から健康申告の対象感染症や対象者に関する通知は発表されておらず、日本から入国する一般旅行者・駐在員が新たに健康申告を行う必要はありません。

ノイバイ空港・タンソンニャット空港でも通常どおり入国できており、新たな健康申告ブース等の運用も確認されていません。

今後、保健省から新たな発表があった場合は、本記事でも最新情報を更新いたします。

こちらのリンクも参考に併せてお読みください。▶ ベトナム入国の事前登録制度

※本記事は2026年6月時点で公開されている情報をもとに作成しています。制度の詳細や運用方法は今後変更される可能性があります。

2026年7月1日から、ベトナムで新しい医療検疫制度が施行されます。

ベトナム政府が公布した政令第165号/2026/ND-CPでは、出入国者やトランジット(経由)利用者を対象とした医療検疫に関する新たなルールが定められました。

ニュースを見て、「ベトナム入国時に健康診断が必要になるの?」「ワクチン接種証明書を持っていないと入国できないの?」と不安に感じた方もいるかもしれません。

しかし、今回の制度は現時点で全ての渡航者に医療申告を義務付けるものではありません。

世界的な感染症の発生状況やベトナム国内への流入リスクに応じて、保健省が対象者や適用期間を指定する仕組みとなっています。

近年のベトナムでは、入国前登録制度(PAI)の導入や外国人の宿泊登録制度の運用強化など、外国人の入国・滞在に関する制度整備が進められています。

今回の医療検疫制度も、その流れの一つといえるでしょう。

この記事では、新たな医療検疫制度の概要や日本人旅行者・出張者・駐在員への影響について、わかりやすく解説します。

📖 目次

ベトナムで新しい医療検疫制度が施行

ベトナム政府は、疾病予防法の一部条項の詳細と施行に関する政令第165号/2026/ND-CPを公布しました。

同政令は2026年7月1日に施行され、出入国者やトランジット利用者に対する医療検疫のルールが新たに定められています。

対象となるのは、

  • ベトナムへ入国する人
  • ベトナムから出国する人
  • ベトナム国内で乗り継ぎ(トランジット)する人

です。

ただし、全ての人が常時医療申告を行うわけではありません。

保健省が世界の感染症状況やベトナムへの侵入リスクを判断し、対象者や適用期間を指定する仕組みとなっています。

つまり、新たな感染症が発生した場合や特定地域で感染拡大が確認された場合などに、医療申告が求められる可能性があるということです。

医療申告制度とは?何を申告するのか

今回の政令で規定された医療申告制度とは、感染症の拡大防止を目的として、出入国者やトランジット利用者が自身の健康状態などを事前に申告する制度です。

医療申告は、保健省が必要と判断した場合に実施されます。

そのため、現時点でベトナムへ渡航する全ての人が対象になるわけではありません。

対象となった場合は、ベトナムの国境ゲートで入国・出国・トランジットを行う7日前までに申告を完了する必要があります。

申告方法は電子または紙

政令によると、医療申告は電子申告または紙による申告で行います。

近年のベトナムでは行政手続きのデジタル化が進んでいるため、実際の運用ではオンライン申告が中心になる可能性が高いと考えられます。

以前の新型コロナウイルス流行時にも、専用サイトやアプリを利用した健康申告が行われていました。

今後、保健省から具体的な申告方法や利用システムについての詳細が発表される見込みです。

どのような情報を申告するのか

政令では具体的な申告項目までは明記されていません。

ただし、医療検疫を目的とした制度であるため、過去の事例から考えると以下のような情報が求められる可能性があります。

  • 氏名
  • 国籍
  • パスポート番号
  • 渡航歴
  • 滞在予定先
  • 健康状態
  • 発熱や咳などの症状の有無
  • 感染者との接触歴

実際の申告内容は、対象となる感染症や保健省の指示によって異なると考えられます。

ワクチン接種証明書の提出を求められる可能性も

今回の政令では、保健省の要請があった場合、ワクチン接種証明書や予防措置に関する証明書の提出を求めることができると規定されています。

この点は、多くの方が新型コロナウイルス流行時を思い出すかもしれません。

2020年から2022年頃にかけては、多くの国で入国時にワクチン接種証明書やPCR検査結果の提示が求められました。

ベトナムでも時期によっては、

  • ワクチン接種証明書
  • PCR検査結果
  • 健康状態の申告
  • 隔離措置

などが実施されていました。

今回の制度は、現時点で新たな制限を設けるものではありません。

むしろ、将来的に新たな感染症が発生した場合に迅速に対応できるよう、法的な枠組みを整備することが目的と考えられます。

そのため、通常時の渡航に大きな影響が出る可能性は高くありませんが、今後の感染症の状況によっては追加の手続きが必要になる可能性があります。

実際の医療検疫では何が行われるのか

政令では、医療検疫官による健康状態の確認についても定められています。

対象者に対しては、健康状態や体温などを直接または間接的に観察・監視することができます。

また、感染症が疑われる場合には、追加の検査や聞き取り調査が行われる可能性があります。

具体的には、

  • 疫学情報の確認
  • 渡航歴の確認
  • 症状の聞き取り
  • 健康状態の確認

などが実施されます。

政令では、こうした実際の検査について「1人あたり2時間を超えない」と規定されています。

通常の旅行者や出張者が過度に心配する必要はありませんが、感染症の疑いがある場合には追加確認が行われる可能性があることを理解しておきましょう。

日本人旅行者・出張者・駐在員への影響は?

今回の制度変更を見て、「ベトナムへの旅行や出張が面倒になるのでは?」と心配する方もいるかもしれません。

しかし、現時点では日本人を含む全ての渡航者に対して医療申告が義務化されるわけではありません。

政令では、感染症の発生状況や流行地域などを踏まえ、保健省が対象者や適用期間を指定するとされています。

そのため、通常時にベトナムへ旅行や出張をする場合、大きな影響が出る可能性は高くないでしょう。

観光旅行の場合

日本からベトナムへ観光旅行をする場合、現在のところ特別な対応は必要ありません。

ただし、今後世界的な感染症の流行が発生した場合には、出発前の医療申告や証明書提出が必要になる可能性があります。

旅行前には航空会社やベトナム政府の最新情報を確認することをおすすめします。

出張者の場合

ベトナムへ出張する方は、渡航準備の一環として入国条件の確認を行うケースが多いと思います。

今後はビザやパスポート、残存期間(6か月以上)だけでなく、必要に応じて医療申告の有無も確認する必要が出てくるかもしれません。

特に短期間の出張では、出発直前になって制度変更に気付くケースもあるため注意が必要です。

駐在員・ベトナム転職者の場合

ベトナムへ長期滞在する駐在員の方、現地採用の方、帯同しているご家族の方などの場合、入国時だけでなく滞在中の各種手続きも重要になります。

ワークパーミット(労働許可証)やTRC(一時滞在許可証)、宿泊登録などに加え、今後は感染症対策に関する制度変更にも注意しておく必要があるでしょう。

特にご家族帯同でベトナムへ赴任する場合は、ご家族全員分の手続きが必要になる可能性もあります。

PAI(事前入国登録制度)との違い

最近では、ベトナムでは外国人の入国管理のデジタル化が進められています。

その代表的な制度の一つが、PAI(Pre-Arrival Information:事前入国登録制度)です。

PAIは、渡航者情報を入国前に登録することで、入国審査の効率化や待ち時間の短縮を目的とした制度です。

一方で、今回の医療申告制度は感染症対策や医療検疫を目的としています。

制度 目的
PAI 入国審査の効率化
医療申告制度 感染症対策・医療検疫

目的は異なりますが、どちらも入国前に必要な情報を取得し、より安全で効率的な入国管理を行うという共通点があります。

ベトナム政府は近年、行政サービスのオンライン化やデジタル化を進めており、今後も入国関連手続きが電子化される可能性があります。

✈️ PAI(事前入国登録制度)についてはこちら

ベトナムでは入国手続きのデジタル化が進められており、一部空港ではPAI(Pre-Arrival Information:事前入国登録制度)の運用が開始されています。

対象空港や登録方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。


▶ ベトナム入国事前登録制度(PAI)を詳しく見る

宿泊登録制度との違い

今回の医療申告とは違い、ベトナムでは外国人が滞在する際に「一時滞在申告(宿泊登録)」が必要です。

こちらについては、ベトナムを訪れる個人が行うものではなく、ホテルやサービスアパートメントに宿泊する場合に、宿泊施設側が手続きを行います。

しかし、個人宅や一部の民泊施設を利用する場合には注意が必要です。

また、最近、在ベトナム日本大使館からも注意喚起がありました、ベトナム入国時のスタンプ忘れにもご注意ください。

今回の医療申告制度と宿泊登録制度は別の制度ですが、どちらも外国人の入国・滞在状況を適切に管理するための仕組みといえます。

制度 タイミング 目的
医療申告 入国前 感染症対策
PAI 入国前 入国審査の効率化
宿泊登録 入国後 滞在管理

これからもベトナムでは外国人管理のデジタル化が進むと考えられるため、渡航前に最新情報を確認することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年7月1日以降、全ての日本人が医療申告をしなければなりませんか?

いいえ。現時点では全ての渡航者が対象になるわけではありません。

ベトナム保健省が感染症の発生状況や流行地域などを踏まえて対象者を指定する仕組みとなっています。

そのため、通常時は医療申告が不要となる可能性もあります。

Q. 医療申告をしないと入国できませんか?

対象者として指定された場合は、規定に従って医療申告を行う必要があります。

具体的な運用方法や違反時の対応については、今後保健省から発表される詳細ガイドラインを確認する必要があります。

Q. ワクチン接種証明書は必要になりますか?

現時点で全ての渡航者にワクチン接種証明書の提出が義務付けられているわけではありません。

ただし、感染症の流行状況によっては、保健省がワクチン接種証明書やその他の予防措置に関する証明書の提出を求める可能性があります。

Q. ベトナムへ出張する場合も対象になりますか?

はい。医療申告の対象者として指定された場合は、観光客だけでなく出張者や駐在員も対象となります。

出張前には航空会社やベトナム政府の最新情報を確認することをおすすめします。

Q. PAI(事前入国登録制度)と医療申告は同じですか?

いいえ。PAIは入国審査の効率化を目的とした制度であり、今回の医療申告制度は感染症対策を目的とした制度です。

どちらも入国前に情報を登録する可能性がありますが、制度の目的は異なります。

まとめ

2026年7月1日から、ベトナムでは新しい医療検疫制度が施行されます。

この制度では、感染症の状況に応じて出入国者やトランジット利用者に対する医療申告が求められる可能性があります。
現時点では全ての渡航者が対象となるわけではありませんが、今後の感染症流行状況によっては日本人旅行者や出張者、駐在員にも影響が及ぶ可能性があります。
また、ベトナムではPAI(事前入国登録制度)や宿泊登録制度など、外国人の入国・滞在に関する制度整備が進んでいます。
ベトナムへの旅行・出張・赴任を予定している方は、渡航前に最新の入国条件や必要手続きを確認するようにしましょう。

2026年7月2日現在の状況

2026年7月1日に新制度は施行されましたが、現時点では健康申告は運用されていません。
そのため、日本からベトナムへ渡航する場合は、本記事で紹介している入国手続きのみで問題ありません。
今後、新たな運用開始が発表された場合は、本記事を随時更新します。

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