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ベトナムE-invoice発行ベンダーの選び方とは?GDT公表リストと8社比較【2026年・政令70/通達32】
ベトナムのE‑invoice導入は、GDT公表リスト掲載を第一条件にし、制度(政令70/通達32)対応と自社要件(コード有無、POS・輸出・訂正フロー)を確定した上で、8社の比較表・価格・機能を参照し、短期リストを作成し、税務接続テストと訂正操作の実運用検証を必須とする選定プロセスを踏むことが推奨される。
E-invoice、7種類全部覚える必要ある?|政令70/2025で押さえたい6つの論点
ベトナムのE‑invoice制度は、2026年に税務データ連携を前提とした仕組みに改正され、7種類全てを暗記する必要はなく、主にVATインボイスとコード有無で運用できる。重要な論点は、発行タイミングの厳格化(輸出は通関翌営業日、対査型は翌月7日)、e‑commercialとPOS起票型の追加要件、訂正方式の初回選択継続、2026年7月1日からの高リスク分類の通達94への置換、そしてポータル照合の必須化である。実務では、社内マニュアルの更新、発行マトリクス作成、期限管理、訂正フロー確立、リスク通知の監視、portal照合の定例化が優先課題となる。