2026年7月からベトナムの条件付き事業が見直し|日系企業への影響と確認ポイントを解説

2026年7月からベトナムの条件付き事業が見直し|日系企業への影響と確認ポイントを解説

ベトナムビジネス

2026年7月からベトナムの条件付き事業が見直し|日系企業への影響は?

2026年7月1日から、ベトナムの条件付き投資・事業分野が従来の198分野から142分野へ削減・再編されます。

ただし、対象分野が減ることは、すべての事業が自由化されることを意味しません。特に日系企業・FDI企業は、条件付き事業リストだけでなく、市場アクセス条件、事業登録、個別許認可まで確認する必要があります。

ベトナムで新たに会社を設立したり、既存法人で新規事業を始めたりする際、「法人があれば、その事業をすぐに開始できる」と考えてしまうケースがあります。

しかし実際には、ベトナムでは事業内容によって、一定の条件を満たすことが求められる「条件付き投資・事業分野」が定められています。

さらに日系企業などの外国投資企業では、条件付き事業リストだけでなく、外国投資家に対する市場アクセス条件、投資登録、企業登録、事業内容、個別法令上の許認可などを別々に確認しなければならない場合があります。

今回の制度変更は、ベトナムで新規進出を検討する企業だけの問題ではありません。すでに法人を持つ企業がBPO、物流、IT、デジタルプラットフォーム、新サービスなどを追加する場合にも関係する可能性があります。

この記事では、ベトナム政府の決議66.17/2026/NQ-CPなどの公的情報をもとに、2026年7月1日から何が変わるのか、日系企業は何を確認すべきかを実務目線で解説します。

結論|198分野から142分野へ減っても「自由化」とは限らない

今回の制度変更で最も重要なのは、数字だけを見て判断しないことです。

2026年7月1日からの大きな変更

項目 内容
見直し前 198分野
見直し後 142分野
施行日 2026年7月1日
主な根拠 決議66.17/2026/NQ-CP

単純計算では56分野分の減少です。

しかし、ここから「56分野が完全自由化された」と結論付けるのは適切ではありません。

ここが重要です

条件付き投資・事業分野のリストから外れることと、その事業に関するすべての規制、基準、届出、許認可、外国投資家向け条件がなくなることは同じではありません。

企業は少なくとも、条件付き事業リストだけでなく、実際のサービス内容、外国投資家への市場アクセス条件、個別業法、技術基準、専門基準、事後検査などを確認する必要があります。

条件付き投資・事業分野とは何か

条件付き投資・事業分野とは、一定の公共的利益を確保するため、事業を行う際に特定の条件が求められる分野です。

ベトナム政府の今回の見直しでは、国防、国家安全保障、社会秩序、安全、社会倫理、公衆衛生などの観点から、本当に条件付き事業として管理する必要があるかが重要な判断軸となっています。

条件として関係し得るもの

  • 営業許可・ライセンス
  • 専門資格
  • 責任者の資格・経験
  • 最低資本や財務条件
  • 設備・施設要件
  • 技術基準
  • 人員配置要件
  • セキュリティ・安全要件
  • 専門省庁への登録・届出

重要なのは、「会社設立」と「特定事業を適法に開始できる状態」が必ずしも同じではないことです。

法人設立手続きが完了していても、実際に提供するサービスによっては追加確認が必要になる場合があります。

2026年7月1日から何が変わるのか

ベトナム政府は2026年5月15日、決議66.17/2026/NQ-CPを公布しました。

同決議は2026年7月1日から施行され、条件付き投資・事業分野の削減・修正を行います。

198分野から142分野へ

従来の198分野から、2026年7月1日以降は142分野へ削減・再編されます。

これは単なる名称変更ではなく、条件付き事業として管理する必要性そのものや、別の管理方法へ移行できるかを見直す動きです。

政府公式の解説では、廃止・修正される分野について、所管する大臣や省庁級機関の長が、代替的な管理方法・管理措置を検討する責任を負うことも示されています。

つまり企業側は、「リストから削除されたか」だけでなく、「その後どのように管理されるのか」まで追う必要があります。

なぜ198分野から142分野へ削減・再編されるのか

今回の決議では、条件付き投資・事業分野を見直す考え方が示されています。

① 本当に必要な規制かを見直す

国防、国家安全保障、社会秩序、安全、社会倫理、公衆衛生などの目的に照らし、条件付き事業として残す必要性を見直します。

② 別の管理方法へ移行できないか検討する

事前に厳しい条件を課す方法だけでなく、技術基準、専門基準、業界基準、事後検査などで管理できないかを検討します。

③ 不明確な条件を整理する

条件の内容が不明確で、企業が何を満たせばよいのか判断しにくい分野は見直し対象となります。

④ 類似・重複する規制を整理する

似た事業分野が複数存在する場合や、別の制度ですでに管理されている場合は、重複整理の対象となります。

企業にとっては、行政手続きの簡素化につながる可能性がある一方、管理方法が別制度へ移るケースでは新しい確認が必要です。

削減された56分野とは?具体的な業種一覧

今回の見直しでは、条件付き投資・事業分野が198分野から142分野へ減ります。
つまり、比較上は56分野が条件付き投資・事業分野のリストから外れる形になります。

重要ポイント

ただし、以下の56分野についても、リストから外れることが「完全に規制がなくなる」ことを意味するとは限りません。
ベトナム政府は、削減対象となる分野についても、必要に応じて技術基準、専門基準、事後検査などの別の管理方法を検討する方針を示しています。

日系企業に関係しやすいものとしては、会計サービス、保険関連、物流・運輸、港湾、ドメイン登録、データ分析・統合サービス、インターネット上の情報コンテンツサービス、労働安全衛生訓練などがあります。

No. リストから外れる分野の日本語訳 主な関連領域
1 資産競売業務 専門士業・手続き関連
2 執行官業務 法務・執行手続き関連
3 破産手続き中の企業・協同組合の資産管理・清算業務 再生・清算・専門サービス関連
4 職業教育の品質評価 教育・職業訓練関連
5 特別学校の活動 教育関連
6 外国との教育連携活動 教育・国際連携関連
7 教育品質評価 教育関連
8 水産飼料・畜産飼料・水産養殖環境処理製品の試験サービス 農業・水産・試験サービス関連
9 畜産向け生物製剤・微生物・化学品・環境処理剤の事業 畜産・環境処理関連
10 漁船の新造・改造事業 水産・造船関連
11 漁船船員の訓練・研修 水産・教育関連
12 植物保護サービス 農業関連
13 獣医技術サービス 畜産・獣医関連
14 植物品種・家畜品種の試験サービス 農業・畜産関連
15 水産品種の試験サービス 水産関連
16 土地調査・土地評価コンサルティング 不動産・土地関連
17 土地利用計画・土地利用プラン作成サービス 不動産・都市計画関連
18 土地価格算定サービス 不動産・鑑定関連
19 水資源配分・貯水池運用の意思決定支援サービス 水資源・インフラ関連
20 会計サービス 日系企業にも関係しやすい専門サービス
21 免税品事業 小売・空港・観光関連
22 再保険事業 金融・保険関連
23 保険仲介 金融・保険関連
24 保険代理店 金融・保険関連
25 カジノ事業 娯楽・規制業種
26 賭け事・ベッティング事業 娯楽・規制業種
27 交通安全審査員の訓練サービス 交通・教育関連
28 内陸水運事業 物流・運輸関連
29 海上運送事業 物流・海運関連
30 中古船舶の輸入・解体 海運・リサイクル関連
31 港湾運営事業 物流・港湾関連
32 危険物輸送サービス 物流・安全規制関連
33 建設現場指揮者業務 建設関連
34 建設検査業務 建設・検査関連
35 白石綿製品事業 建材・化学品関連
36 ガス事業 エネルギー関連
37 酒類事業 小売・流通関連
38 鉱物事業 資源関連
39 ドメイン登録・維持サービス IT・インターネット関連
40 知的財産鑑定サービス 知財・専門サービス関連
41 無線通信士の訓練・証明書発行 通信・教育関連
42 出版物発行サービス 出版・メディア関連
43 音楽・舞台の録音録画物事業 メディア・コンテンツ関連
44 アーカイブ・保管サービス 文書管理・情報管理関連
45 博物館サービス 文化・観光関連
46 電子ゲーム事業(一部の賞金付きゲームを除く) ゲーム・デジタルコンテンツ関連
47 家庭・医療分野向け殺虫・殺菌化学品事業 化学品・衛生関連
48 労働安全衛生訓練サービス 人事労務・教育関連
49 無人航空機・関連機器事業 ドローン・航空機器関連
50 ペイントボール用具事業 スポーツ・娯楽関連
51 優先車両用信号発信装置事業 車両設備関連
52 移動通信妨害・遮断装置事業 通信機器関連
53 データ分析・統合サービス IT・データ関連
54 非信用機関による外貨関連サービス 金融・外貨関連
55 パイプライン輸送事業 エネルギー・インフラ関連
56 モバイル通信網・インターネット上の情報コンテンツサービス IT・通信・コンテンツ関連

日系企業向けの見方

この一覧に自社サービスに近い分野がある場合でも、「条件付き事業ではなくなったからすぐ開始できる」と判断するのは避けた方が安全です。
特にFDI企業では、外国投資家の市場アクセス条件、現在のERC・IRC上の事業内容、個別法令、契約形態、実際の運用内容を別途確認する必要があります。

142分野にはどのような事業が残るのか

2026年7月1日以降も、条件付き投資・事業分野として管理される事業は多数あります。

日系企業にとって重要なのは、142分野すべてを暗記することではありません。自社が現在行っている事業、今後追加する予定の事業、関連会社や委託先を通じて提供するサービスが対象になり得るかを確認することです。

確認が必要になりやすい事業分野の例

  • 人材・雇用関連事業
  • 教育・職業訓練関連事業
  • 物流・運輸関連事業
  • 医療・医薬品関連事業
  • 金融・保険関連事業
  • 不動産関連事業
  • 旅行・観光関連事業
  • セキュリティ関連事業
  • 通信・デジタル関連事業
  • 環境・廃棄物関連事業

注意点

上記は、日系企業が事業検討時に確認しやすい分野を理解するための例です。

実際の該当性は、会社名や一般的なサービス名称ではなく、具体的に何を行うのか、誰に提供するのか、どのような契約形態なのかまで整理して確認する必要があります。

たとえば同じ「人材サービス」という言葉でも、人材紹介、人材派遣、採用支援、求人情報提供、BPOでは事業内容が異なります。

同じ「物流」という言葉でも、運送、倉庫、貨物取扱、物流業務の受託、単純な業務支援では確認すべき制度が異なる可能性があります。

リストから外れた事業は本当に自由になるのか

今回の見直しで特に誤解しやすいのが、条件付き事業リストから削除された分野の扱いです。

リストから外れた場合でも、必ずしも「何の条件もなく、誰でも自由に開始できる」という意味にはなりません。

削除後も確認が必要になり得るもの

  • 技術基準
  • 専門基準
  • 製品・サービスの品質基準
  • 安全基準
  • 環境規制
  • 届出制度
  • 事後検査
  • 外国投資家向け市場アクセス条件
  • 個別法令上の許認可

政府の方針では、条件付き事業として管理する必要性が低い場合、別の管理方法へ移行できるかを検討する考え方が示されています。

そのため、企業側は「削除されたから確認終了」ではなく、削除後にどの制度で管理されるのかを確認する必要があります。

企業側の実務ポイント

旧リストと新リストだけを比較するのではなく、所管省庁の実施規定、個別法令、技術基準、今後の通達やガイダンスまで確認することが重要です。

日系企業・FDI企業が特に注意すべき理由

今回の制度変更は、ベトナム国内企業だけを対象とした話ではありません。

日系企業を含む外国投資企業では、条件付き投資・事業分野とは別に、外国投資家としての条件を確認する必要があります。

FDI企業で追加確認が必要になりやすい項目

  • 外国投資家の市場アクセス条件
  • 外国資本比率の制限
  • 投資登録証明書の内容
  • 企業登録証明書の内容
  • 登録済み事業内容
  • 個別事業ライセンス
  • 専門省庁の許認可
  • WTOコミットメント等との関係

つまり、ある事業が条件付き事業リストから外れたとしても、外国投資家に対する市場アクセス条件が別に存在する可能性があります。

また、ベトナム法人をすでに保有していても、現在登録している事業内容と新しく始めたいサービスが一致しているとは限りません。

日系企業が避けたい判断

「ベトナム企業がやっているから自社もできる」「条件付き事業から外れたからFDI企業も自由」「法人があるから新サービスをすぐ開始できる」といった判断は危険です。

条件付き事業・市場アクセス・事業登録・個別許認可の違い

新規事業を検討する際は、複数の制度を混同しないことが重要です。

確認項目 主な確認内容 企業側の注意点
条件付き投資・事業分野 事業開始・継続に条件が設定されているか 新しい142分野を確認
市場アクセス条件 外国投資家が参入できるか FDI企業は別途確認が必要
事業登録 法人が対象事業を登録しているか 既存法人でも事業追加が必要な場合がある
個別許認可 専門ライセンスや届出が必要か 所管省庁・個別法令を確認
技術・専門基準 設備、人員、安全、品質等の基準があるか 条件付き事業から外れても残る可能性がある

この5つは似て見えますが、確認している内容が異なります。

特に日系企業では、親会社側が「会社設立済み=事業開始可能」と理解しているケースがあります。実際には、現地法人の登録内容と実際のサービス内容を照合する作業が必要です。

ベトナムへ新規進出する企業への影響

これからベトナム法人を設立する企業は、2026年7月1日以降の制度を前提に事業計画を確認する必要があります。

新規進出前に確認したいこと

  • ベトナムで実際に提供する商品・サービス
  • 顧客が企業か個人か
  • ベトナム国内向けか国外向けか
  • 自社で実施する業務と外注する業務
  • 外国資本比率
  • 条件付き事業への該当可能性
  • 市場アクセス条件
  • 個別ライセンスの有無

特に重要なのは、日本本社の事業説明をそのままベトナムで使用しないことです。

日本では一つのサービスとして説明できる事業でも、ベトナムでは複数の事業活動に分けて確認しなければならない場合があります。

例

「人材サービス」「物流サービス」「ITプラットフォーム」「業務支援」といった広い表現だけでは、実際にどの制度を確認すべきか判断できない場合があります。

契約内容、収益構造、実際の作業、顧客との関係まで整理することが重要です。

既存法人が新規事業を追加する場合の注意点

今回の見直しで特に確認しておきたいのが、すでにベトナム法人を持つ日系企業です。

既存法人では、「会社はすでにあるため、新サービスもそのまま開始できる」と考えやすい傾向があります。

しかし、新規事業を追加する場合は、現在の法人登録内容と新サービスの実態を比較する必要があります。

既存法人が確認したい項目

  • 現在登録している事業内容
  • 新サービスの具体的な業務内容
  • 顧客との契約形態
  • 誰が実際の業務を行うのか
  • 売上の発生方法
  • 条件付き事業への該当性
  • 市場アクセス条件
  • 事業追加手続きの必要性
  • 個別許認可の必要性

特に、新規事業の名称ではなく、実態として何を提供するのかを確認することが重要です。

IT・プラットフォーム事業への影響

ベトナムでは、Webサービス、アプリ、SaaS、マッチングサービス、予約プラットフォームなど、新しいデジタル事業が増えています。

こうした事業では、「IT会社だからIT事業だけ確認すればよい」とは限りません。

プラットフォーム事業で確認したいポイント

  • 単なる情報掲載か
  • ユーザー同士をマッチングするか
  • 予約を受け付けるか
  • 決済に関与するか
  • 手数料を受け取るか
  • 商品・サービス提供者との契約主体は誰か
  • 利用者との契約主体は誰か
  • 個人情報を保有するか

たとえば「予約サイト」であっても、単なる情報掲載、予約受付、代理販売、決済代行、旅行関連サービスでは事業構造が異なります。

「マッチングアプリ」であっても、人材、業務委託、求人情報、短期仕事、専門家紹介など、対象によって確認すべき制度が変わる可能性があります。

2026年以降の新規サービスで重要なこと

サービス名称やアプリの見た目ではなく、誰と誰をつなぎ、誰から料金を受け取り、誰が契約責任を負うのかを整理してから制度確認を行うことが重要です。

BPO・人材・物流関連事業で確認したいこと

日系企業との関係が深いBPO、人材、物流分野では、契約名称と実際の業務内容が一致しているかが重要です。

BPO

業務プロセスの受託なのか、人員提供に近い形なのか、成果物や業務責任を誰が負うのかを確認します。

人材

人材紹介、採用支援、求人情報提供、人材派遣、業務委託では事業構造が異なります。

物流

運送、倉庫、貨物取扱、物流管理、構内作業請負など、実際の業務範囲を整理します。

業務請負

顧客企業の施設内で業務を行う場合、指揮命令関係、業務責任、契約構造などを確認することが重要です。

特に、契約書に「BPO」「アウトソーシング」「サービス契約」と書かれていても、それだけで実際の事業性質が決まるわけではありません。

現場で誰が指示を出すのか、業務成果に誰が責任を持つのか、料金がどのように計算されるのかなど、実態を確認する必要があります。

新規事業を始める前の確認フロー

ベトナムで新規事業を検討する場合は、次の順番で整理すると確認しやすくなります。

  • STEP 1|実際に提供する商品・サービスを書き出す
  • STEP 2|顧客、契約主体、料金の流れを整理する
  • STEP 3|自社で行う業務と外注業務を分ける
  • STEP 4|条件付き投資・事業分野への該当性を確認する
  • STEP 5|外国投資家の市場アクセス条件を確認する
  • STEP 6|現在の法人登録・投資登録内容を確認する
  • STEP 7|個別許認可、技術基準、届出制度を確認する
  • STEP 8|契約書、請求方法、実際の運用を整える

最初にサービス実態を整理する

制度名やVSICコードから先に考えるより、まず「誰に、何を、どの契約で、いくらで提供するのか」を整理した方が、必要な確認事項を洗い出しやすくなります。

日系企業が今確認したい7つのポイント

2026年7月1日以降の制度変更を踏まえ、日系企業は次の項目を確認しておくとよいでしょう。

  • ① 自社の現在の事業が新しい142分野に関係するか
  • ② 今後追加予定のサービスがあるか
  • ③ リスト削除後に別の管理制度へ移行していないか
  • ④ FDI企業として市場アクセス条件がないか
  • ⑤ 現在の事業登録内容と実態が一致しているか
  • ⑥ 個別ライセンス・届出・技術基準がないか
  • ⑦ 契約書と実際の業務運用が一致しているか

特に、数年前に法人設立した企業は、当時の事業計画と現在の実際の事業が変わっていることがあります。

新規サービス、BPO、デジタルサービス、物流業務、採用関連サービスなどを追加している場合は、一度整理する価値があります。

よくある質問

Q1. 2026年7月から条件付き事業はすべて緩和されますか?

すべての事業が一律に緩和されるわけではありません。条件付き投資・事業分野は198分野から142分野へ削減・再編されますが、残る分野もあります。

また、リストから外れた事業でも、別の法令、技術基準、専門基準、届出、事後検査などが関係する可能性があります。

Q2. リストから削除された事業はすぐに開始できますか?

必ずしもそうとは限りません。

条件付き事業リストから外れたことと、すべての規制がなくなることは同じではありません。削除後の管理方法や個別法令を確認する必要があります。

Q3. 日系企業も同じ条件ですか?

日系企業を含むFDI企業では、条件付き事業の確認に加えて、外国投資家向けの市場アクセス条件などを確認する必要があります。

Q4. すでにベトナム法人があれば新規事業を自由に追加できますか?

法人が存在するだけで、すべての事業を自由に開始できるとは限りません。

現在登録している事業内容、新サービスの実態、事業追加手続き、個別許認可などを確認する必要があります。

Q5. ITアプリなら条件付き事業は関係ありませんか?

一概にはいえません。

単なるソフトウェア開発なのか、予約、決済、マッチング、人材、旅行、金融、ECなどの機能を持つのかによって確認事項が変わる可能性があります。

Q6. 事業コードを追加すれば問題ありませんか?

事業コードの追加だけで十分とは限りません。

条件付き事業、市場アクセス条件、個別許認可、専門基準などを別途確認する必要がある場合があります。

まとめ

2026年7月1日から、ベトナムの条件付き投資・事業分野は従来の198分野から142分野へ削減・再編されます。

今回の見直しは、企業活動に関する規制の必要性を再検討し、場合によっては技術基準、専門基準、事後検査など別の管理方法へ移行する重要な制度変更です。

198分野から142分野へ削減・再編される

施行日は2026年7月1日

リスト削除=完全自由化とは限らない

FDI企業は市場アクセス条件も別途確認する

既存法人でも新規事業追加時は確認が必要

日系企業にとって重要なのは、「自社の業種名がリストにあるか」だけを見ることではありません。

実際に提供しているサービス、顧客との契約、料金の流れ、外国資本、法人登録内容、個別許認可まで含めて確認する必要があります。

ベトナムで新規進出、法人設立、事業追加、新規サービスの立ち上げを検討している企業は、2026年7月以降の制度変更を踏まえ、自社の事業内容を改めて整理しておくとよいでしょう。

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参考情報

本記事では、ベトナム政府が公表する公的情報を優先して確認しています。

本記事では、ベトナム政府などの公的情報を優先して確認し、できる限り正確な情報提供に努めています。
ただし、制度の解釈や適用は事業内容、外国資本比率、契約形態、個別企業の状況などによって異なる可能性があります。
実際の事業開始、事業追加、許認可申請などを行う際は、最新の公的情報を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。